◆チューター制度について
チューター制度とは,本学部に在学する外国人留学生(以下留学生)に対して、指導教員の指導のもとに,大学等が選んだ『チューター』(学生アドバイザー)によって,教育・研究について個別の支援を行い,留学生が環境へ早期適応し,学習・研究の向上を図るのが目的です。
原則として,日本語でコミュニケーションをとることが十分ではなく,海外での生活が初めての留学生1名につき1名のチューターを1年間つけることができます。
◆チューター制度が受けられる留学生の条件
Ⅰ.学部生規制 :渡日後最大1年間
Ⅱ.大学院正規生及び研究生 :渡日後最大1年
Ⅲ.その他,特に指導教員が必要と認めた者 :渡日後最大1年間
(特別聴講学生・特別研究学生などの非正規生)
チューターを利用したい場合は,アドバイザーの先生,または,研究室の指導教員の先生に申し出てください。